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前6月間において、(介護予防も含め)いずれかの加算が一度でも算定があれば良いです。
例であれば、2024年6月に減算にならないのは、2023年12月~2024年5月の間(例の2024年4月または5月)でに、(介護予防も含め)1回でも算定していれば、良いことになります。

介護予防も合算して考えることは以下をご参照ください。
「問1 減算の要件のひとつに「当該訪問看護事業所における前年度の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問回数が、看護職員による訪問回数を超えていること。」とあるが、この訪問回数は、訪問看護費と介護予防訪問看護費で別々で数えるのか。それとも合算して数えるのか。 」
(答)
指定訪問看護事業者が指定介護予防訪問看護事業者の指定を合わせて受け、一体的に運営されている場合については合算して数える。 同様に、緊急時(介護予防)訪問看護加算、特別管理加算、看護体制強化加算((Ⅰ)又は(Ⅱ)あるいは(予防))に係る要件についても、訪問看護費と介護予防訪問看護費における双方の算定日が属する月の前6月間において、加算の算定実績がない場合には、所定の単位を減算する。(令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5) (令和6年4月30日) )

「ICT、AI、IoT等の活用による業務負担軽減」は、例えば、看護記録の音声入力、情報通信機器を用いた利用者の自宅等での電子カルテの入力、医療情報連携ネットワーク等のICTを用いた関係機関との利用者情報の共有、ICTやAIを活用した業務管理や職員間の情報共有等であって、業務負担軽減に資するものが想定されます。単に電子カルテを用いていること等は該当しません。これらを基に「ラインワークス」がどれにあたるのかご判断いただければと思います。

利用者単位ではなく、当該訪問看護事業所の前年度1年間における訪問看護費と介護予防訪問看護費合算の訪問回数になります。(指定訪問看護事業者が指定介護予防訪問看護事業者の指定を合わせて受け、一体的に運営されている場合)(令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5),(令和6年4月30日)

別表7または別表8に該当する利用者の合計で4人以上を満たす必要があります。
例えば、以下の場合、合計4人を満たします。
Aさん:別表7
Bさん:別表8
Cさん:別表7
Dさん:別表7と別表8

以下もご参考ください。
●特掲診療料の施設基準等別表第七に掲げる疾病等の者及び特掲診療料の施設基準等別表第八に掲げる者の合計が月に4人以上いること。
<届出様式(別紙様式9)の計算式>
2.特掲診療料等の施設基準等の別表第7・別表第8に該当する利用者数
1月当たりの別表第7・別表第8に該当する利用者数( ● 人/月)※④の再掲
① 直近1年間における、別表第7に該当する利用者数の合計 人
② 直近1年間における、別表第8に該当する利用者数の合計 ●人
③ 直近1年間における、別表第7及び別表第8に該当する利用者数の合計 ●人
④ 1月当たりの別表第7・別表第8に該当する利用者数((①+②-③)/12) ●人
(別紙様式9 訪問看護管理療養費に係る届出書(届出・変更・取消し)以下のp35)

資料p74の訪問回数における前年度とは、前年の4月から当該年の3月までの期間です。
緊急時訪問看護加算Ⅰ、緊急時訪問看護加算Ⅱ、特別管理加算Ⅰ、特別管理加算Ⅱ、看護体制強化加算Ⅰ及び看護体制強化加算Ⅱ(予防も含む)については、算定日が属する月の前6月間において算定しているかを判断します。

・Ⅰ、Ⅱの違いを教えてほしい。
→緊急時訪問看護加算Ⅱの要件に加えて、看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理等の体制が整備されている場合、緊急時訪問看護加算Ⅰが算定できます。Ⅱについては従前の加算と同様となります。
・加算Ⅰの夜間訪問があった際、翌日どれだけの休憩が必要なのか。
→翌日の休憩は算定要件にありません。算定要件のうち、ア の「 夜間対応した翌日の勤務間隔の確保」についてのお尋ねの場合ですと、勤務間隔について、具体的な時間は示されていません。以下もご参照ください。
「問44 緊急時訪問看護加算(Ⅰ)の緊急時の訪問における看護業務の負担の軽減に資する取組のうち、「ア 夜間対応した翌日の勤務間隔の確保」とは、具体的にはどのような取組が該当するか。 」
(答)
例えば夜間対応した職員の、翌日の勤務開始時刻の調整を行うことが考えられる。 勤務間隔の確保にあたっては、「労働時間等見直しガイドライン(労働時間等設定改善指針)」(平成20年厚生労働省告示第108号)等を参考に、従業者の通勤時間、交替制勤務等の勤務形態や勤務実態等を十分に考慮し、仕事と生活の両立が可能な実行性ある休息が確保されるよう配慮すること。
(令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1),(令和6年3月15日))

・届出は不要です。
・初回加算Ⅰは、初回加算Ⅱの算定要件に追加して、病院、診療所、介護保険施設からの退院日(退所日)に看護師が初回訪問をした場合に算定できます。
・看護師が初回の指定訪問看護(訪問看護費の算定が可能な訪問看護)を行った場合なので、准看護師、理学療法士等は含まれません。

●委員会に第三者がいた方が望ましくはあるかと思いますが、必須とは記載されておりません。
●担当者は担当者としての職務に支障がなければ、他の事業所・施設等との担当の兼務が可能とされています。ただし、日常的に兼務先の各事業所内の業務に従事しており、利用者や事業所の状況を適切に把握している者など、各担当者としての職務を遂行する上で支障がないと考えられる者を選任することとされていますので、そのような要件を満たすようでしたら兼務は可能です。以下をご参照ください。

指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について(平成11年9月17日老企第25号)(抄)(別紙 10) p10⓸
当該担当者としては、虐待防止検討委員会の責任者と同一の従業者が務めることが望ましい。なお、同一事業所内での複数担当(※)の兼務や他の事業所・施設等との担当(※)の兼務については、担当者としての職務に支障がなければ差し支えない。ただし、日常的に兼務先の各事業所内の業務に従事しており、利用者や事業所の状況を適切に把握している者など、各担当者としての職務を遂行する上で支障がないと考えられる者を選任すること。
(※)
身体的拘束等適正化担当者、褥瘡予防対策担当者(看護師が望ましい)、感染対策担当者(看護師が望ましい)、事故の発生又はその再発を防止するための措置を適切に実施するための担当者、虐待の発生又はその再発を防止するための措置を適切に実施するための担当者