お知らせ

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理学療法士などによる訪問看護の評価の見直しについて

利用者単位ではなく、当該訪問看護事業所の前年度1年間における訪問看護費と介護予防訪問看護費合算の訪問回数になります。(指定訪問看護事業者が指定介護予防訪問看護事業者の指定を合わせて受け、一体的に運営されている場合)(令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5),(令和6年4月30日)