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理学療法士等による訪問看護の評価の見直し

減算は20分以上を1回として減算します。例にお示しの通りです。

(例)
介護予防訪問看護費で8単位かつ15単位減算の場合
20分訪問であれば、261単位 = 284単位(介護予防訪問看護費)-23単位
40分訪問であれば、522単位=261単位×2回
60分訪問であれば、357単位=(284単位×50/100-23単位)×3回
(※1日に2回を越えて実施する場合、介護予防訪問看護費は50/100を乗じた単位数になる)