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明細書発行について

ご認識の通り、「領収兼明細書」として位置付けることも可能です。ただし、領収証兼明細書の様式は別紙様式4を参考するものとされていますので、参考様式の内容が網羅されているかはご確認ください。名称の変更については、請求ソフト業者に対応如何をご確認ください。なお、領収証と明細書を分けて発行することでも対応可能です。以下もご参照ください。
「問3 基準省令第13条及び13条の2において、明細書の交付が義務化され、「指定訪問看護事業者においては、領収証兼明細書を無償で交付すること。領収証兼明細書の様式は別紙様式4を参考とするものであること。」とされたが、領収証と明細書を分けてそれぞれ交付してもよいか。」
(答)
領収証と明細書を分けて交付しても差し支えない。
(疑義解釈資料(その1)(令和6年3月 28日 ),訪問看護療養費関係(別添7),問3)

また、その場合、別に明細書の発行は不要です。以下を参照ください。
利用者から利用料の支払を受ける場合には、費用の細目を記載した領収証及び明細書を交付する必要があること。なお、「医療費の内容が分かる領収証及び個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書の交付について」(令和6年3月5日保発0305 第11 号)に示す領収証兼明細書を交付する場合は、別に明細書を交付する必要はない。(「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準について」の一部改正について,保発0305 第13号 令和6 年3 月5 日p9 ②)