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管理療養費 24時間対応体制加算(業務負担権限の取組)について

ご質問の要件では算定できません。お示しの、業務負担軽減(イ「24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組を行っている場合」)の算定要件と、「24時間対応体制に係る連絡相談を担当する者が保健師又は看護師以外の職員(事務職員等)でも可能」は全く別の要件になります。

24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組
イ「24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組を行っている場合」は、次のア又はイを含む2項目以上を行っている場合に満たすものであることとなります。
ア 夜間対応した翌日の勤務間隔の確保
イ 夜間対応に係る勤務の連続回数が2連続(2回)まで
ウ 夜間対応後の暦日の休日確保
エ 夜間勤務のニーズを踏まえた勤務体制の工夫
オ ICT、AI、IoT等の活用による業務負担軽減
カ 電話等による連絡及び相談を担当する者に対する支援体制の確保

24時間対応体制に係る連絡相談を担当する者
次のいずれにも該当し、24時間対応体制に係る連絡相談に支障がない体制を構築している場合に、24 時間対応体制に係る連絡相談を担当する者が保健師又は看護師以外の職員(事務職員等)でも可能となっています。
ア 看護師等以外の職員が、利用者又はその家族等からの電話等による連絡及び相談に対応する際のマニュアルが整備されていること。
イ 緊急の訪問看護の必要性の判断を保健師又は看護師が速やかに行える連絡体制及び緊急の訪問看護が可能な体制が整備されていること。
ウ 当該訪問看護ステーションの管理者は、連絡相談を担当する看護師等以外の職員の勤務体制及び勤務状況を明らかにすること。
エ 看護師等以外の職員は、電話等により連絡及び相談を受けた際に、保健師又は看護師へ報告すること。報告を受けた保健師又は看護師は、当該報告内容等を訪問看護記録書に記録すること。
オ アからエについて、利用者及び家族等に説明し、同意を得ること。
カ 指定訪問看護事業者は、連絡相談を担当する看護師等以外の職員に関して別紙様式2又は3を用いて地方厚生(支)局長に届け出ること。