お知らせ

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初回加算Ⅰ、Ⅱについて

・届出は不要です。
・初回加算Ⅰは、初回加算Ⅱの算定要件に追加して、病院、診療所、介護保険施設からの退院日(退所日)に看護師が初回訪問をした場合に算定できます。
・看護師が初回の指定訪問看護(訪問看護費の算定が可能な訪問看護)を行った場合なので、准看護師、理学療法士等は含まれません。