お知らせ

news

理学療法士等による訪問看護の評価の見直しについて

資料p74の訪問回数における前年度とは、前年の4月から当該年の3月までの期間です。
緊急時訪問看護加算Ⅰ、緊急時訪問看護加算Ⅱ、特別管理加算Ⅰ、特別管理加算Ⅱ、看護体制強化加算Ⅰ及び看護体制強化加算Ⅱ(予防も含む)については、算定日が属する月の前6月間において算定しているかを判断します。