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理学療法士等による訪問看護費の減算について

前6月間において、(介護予防も含め)いずれかの加算が一度でも算定があれば良いです。
例であれば、2024年6月に減算にならないのは、2023年12月~2024年5月の間(例の2024年4月または5月)でに、(介護予防も含め)1回でも算定していれば、良いことになります。

介護予防も合算して考えることは以下をご参照ください。
「問1 減算の要件のひとつに「当該訪問看護事業所における前年度の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問回数が、看護職員による訪問回数を超えていること。」とあるが、この訪問回数は、訪問看護費と介護予防訪問看護費で別々で数えるのか。それとも合算して数えるのか。 」
(答)
指定訪問看護事業者が指定介護予防訪問看護事業者の指定を合わせて受け、一体的に運営されている場合については合算して数える。 同様に、緊急時(介護予防)訪問看護加算、特別管理加算、看護体制強化加算((Ⅰ)又は(Ⅱ)あるいは(予防))に係る要件についても、訪問看護費と介護予防訪問看護費における双方の算定日が属する月の前6月間において、加算の算定実績がない場合には、所定の単位を減算する。(令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5) (令和6年4月30日) )