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カテゴリ : 介護保険(介護給付費)

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前6月間において、(介護予防も含め)いずれかの加算が一度でも算定があれば良いです。
例であれば、2024年6月に減算にならないのは、2023年12月~2024年5月の間(例の2024年4月または5月)でに、(介護予防も含め)1回でも算定していれば、良いことになります。

介護予防も合算して考えることは以下をご参照ください。
「問1 減算の要件のひとつに「当該訪問看護事業所における前年度の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問回数が、看護職員による訪問回数を超えていること。」とあるが、この訪問回数は、訪問看護費と介護予防訪問看護費で別々で数えるのか。それとも合算して数えるのか。 」
(答)
指定訪問看護事業者が指定介護予防訪問看護事業者の指定を合わせて受け、一体的に運営されている場合については合算して数える。 同様に、緊急時(介護予防)訪問看護加算、特別管理加算、看護体制強化加算((Ⅰ)又は(Ⅱ)あるいは(予防))に係る要件についても、訪問看護費と介護予防訪問看護費における双方の算定日が属する月の前6月間において、加算の算定実績がない場合には、所定の単位を減算する。(令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5) (令和6年4月30日) )

利用者単位ではなく、当該訪問看護事業所の前年度1年間における訪問看護費と介護予防訪問看護費合算の訪問回数になります。(指定訪問看護事業者が指定介護予防訪問看護事業者の指定を合わせて受け、一体的に運営されている場合)(令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5),(令和6年4月30日)

資料p74の訪問回数における前年度とは、前年の4月から当該年の3月までの期間です。
緊急時訪問看護加算Ⅰ、緊急時訪問看護加算Ⅱ、特別管理加算Ⅰ、特別管理加算Ⅱ、看護体制強化加算Ⅰ及び看護体制強化加算Ⅱ(予防も含む)については、算定日が属する月の前6月間において算定しているかを判断します。

・Ⅰ、Ⅱの違いを教えてほしい。
→緊急時訪問看護加算Ⅱの要件に加えて、看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理等の体制が整備されている場合、緊急時訪問看護加算Ⅰが算定できます。Ⅱについては従前の加算と同様となります。
・加算Ⅰの夜間訪問があった際、翌日どれだけの休憩が必要なのか。
→翌日の休憩は算定要件にありません。算定要件のうち、ア の「 夜間対応した翌日の勤務間隔の確保」についてのお尋ねの場合ですと、勤務間隔について、具体的な時間は示されていません。以下もご参照ください。
「問44 緊急時訪問看護加算(Ⅰ)の緊急時の訪問における看護業務の負担の軽減に資する取組のうち、「ア 夜間対応した翌日の勤務間隔の確保」とは、具体的にはどのような取組が該当するか。 」
(答)
例えば夜間対応した職員の、翌日の勤務開始時刻の調整を行うことが考えられる。 勤務間隔の確保にあたっては、「労働時間等見直しガイドライン(労働時間等設定改善指針)」(平成20年厚生労働省告示第108号)等を参考に、従業者の通勤時間、交替制勤務等の勤務形態や勤務実態等を十分に考慮し、仕事と生活の両立が可能な実行性ある休息が確保されるよう配慮すること。
(令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1),(令和6年3月15日))

・届出は不要です。
・初回加算Ⅰは、初回加算Ⅱの算定要件に追加して、病院、診療所、介護保険施設からの退院日(退所日)に看護師が初回訪問をした場合に算定できます。
・看護師が初回の指定訪問看護(訪問看護費の算定が可能な訪問看護)を行った場合なので、准看護師、理学療法士等は含まれません。

●委員会に第三者がいた方が望ましくはあるかと思いますが、必須とは記載されておりません。
●担当者は担当者としての職務に支障がなければ、他の事業所・施設等との担当の兼務が可能とされています。ただし、日常的に兼務先の各事業所内の業務に従事しており、利用者や事業所の状況を適切に把握している者など、各担当者としての職務を遂行する上で支障がないと考えられる者を選任することとされていますので、そのような要件を満たすようでしたら兼務は可能です。以下をご参照ください。

指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について(平成11年9月17日老企第25号)(抄)(別紙 10) p10⓸
当該担当者としては、虐待防止検討委員会の責任者と同一の従業者が務めることが望ましい。なお、同一事業所内での複数担当(※)の兼務や他の事業所・施設等との担当(※)の兼務については、担当者としての職務に支障がなければ差し支えない。ただし、日常的に兼務先の各事業所内の業務に従事しており、利用者や事業所の状況を適切に把握している者など、各担当者としての職務を遂行する上で支障がないと考えられる者を選任すること。
(※)
身体的拘束等適正化担当者、褥瘡予防対策担当者(看護師が望ましい)、感染対策担当者(看護師が望ましい)、事故の発生又はその再発を防止するための措置を適切に実施するための担当者、虐待の発生又はその再発を防止するための措置を適切に実施するための担当者

●利用者の同意については、同意書(契約書)が必要とまでは記載されておりません。
●評価については、以下を参考にすることとされています。
⑤ 口腔の健康状態の評価は、それぞれ次に掲げる確認を行うこと。ただし、ト及びチについては、利用者の状態に応じて確認可能な場合に限って評価を行うこと。
イ  開口の状態
ロ  歯の汚れの有無
ハ  舌の汚れの有無
ニ  歯肉の腫れ、出血の有無
ホ 左右両方の奥歯のかみ合わせの状態
ヘ  むせの有無
ト  ぶくぶくうがいの状態
チ  食物のため込み、残留の有無
⑥ 口腔の健康状態の評価を行うに当たっては、別途通知(「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」)及び「入院所中及び在宅等における療養中の患者に対する口腔の健康状態の確認に関する基本的な考え方」令和6年3月日本歯科医学会)等を参考にすること。

(別紙様式6)口腔連携強化加算に係る口腔の健康状態の評価及び情報提供書

前2月(2ヶ月間)において訪問看護の提供を受けていない(医療保険の訪問看護を含む)場合で、新規に訪問看護計画を作成した利用者に訪問看護を提供した場合、初回加算Ⅱが算定できます。