過去の相談事例

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●利用者の同意については、同意書(契約書)が必要とまでは記載されておりません。
●評価については、以下を参考にすることとされています。
⑤ 口腔の健康状態の評価は、それぞれ次に掲げる確認を行うこと。ただし、ト及びチについては、利用者の状態に応じて確認可能な場合に限って評価を行うこと。
イ  開口の状態
ロ  歯の汚れの有無
ハ  舌の汚れの有無
ニ  歯肉の腫れ、出血の有無
ホ 左右両方の奥歯のかみ合わせの状態
ヘ  むせの有無
ト  ぶくぶくうがいの状態
チ  食物のため込み、残留の有無
⑥ 口腔の健康状態の評価を行うに当たっては、別途通知(「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」)及び「入院所中及び在宅等における療養中の患者に対する口腔の健康状態の確認に関する基本的な考え方」令和6年3月日本歯科医学会)等を参考にすること。

(別紙様式6)口腔連携強化加算に係る口腔の健康状態の評価及び情報提供書

ご質問の要件では算定できません。お示しの、業務負担軽減(イ「24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組を行っている場合」)の算定要件と、「24時間対応体制に係る連絡相談を担当する者が保健師又は看護師以外の職員(事務職員等)でも可能」は全く別の要件になります。

24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組
イ「24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組を行っている場合」は、次のア又はイを含む2項目以上を行っている場合に満たすものであることとなります。
ア 夜間対応した翌日の勤務間隔の確保
イ 夜間対応に係る勤務の連続回数が2連続(2回)まで
ウ 夜間対応後の暦日の休日確保
エ 夜間勤務のニーズを踏まえた勤務体制の工夫
オ ICT、AI、IoT等の活用による業務負担軽減
カ 電話等による連絡及び相談を担当する者に対する支援体制の確保

24時間対応体制に係る連絡相談を担当する者
次のいずれにも該当し、24時間対応体制に係る連絡相談に支障がない体制を構築している場合に、24 時間対応体制に係る連絡相談を担当する者が保健師又は看護師以外の職員(事務職員等)でも可能となっています。
ア 看護師等以外の職員が、利用者又はその家族等からの電話等による連絡及び相談に対応する際のマニュアルが整備されていること。
イ 緊急の訪問看護の必要性の判断を保健師又は看護師が速やかに行える連絡体制及び緊急の訪問看護が可能な体制が整備されていること。
ウ 当該訪問看護ステーションの管理者は、連絡相談を担当する看護師等以外の職員の勤務体制及び勤務状況を明らかにすること。
エ 看護師等以外の職員は、電話等により連絡及び相談を受けた際に、保健師又は看護師へ報告すること。報告を受けた保健師又は看護師は、当該報告内容等を訪問看護記録書に記録すること。
オ アからエについて、利用者及び家族等に説明し、同意を得ること。
カ 指定訪問看護事業者は、連絡相談を担当する看護師等以外の職員に関して別紙様式2又は3を用いて地方厚生(支)局長に届け出ること。

ベースアップ評価料による収入(見込み金額)は全て、対象職員のベースアップ(賃上げ)に用いなければなりませんが、その分配する職員や金額は事業所が決めて良いことになっています。例えば、現行の賃金水準が低い職員・職種に重点的に配分するなど、対象職員ごとに賃金改善額に差をつけてよいことになっています。(訪問看護に関係する疑義解釈資料(その3)(令和6.4.26) 看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係(別添2)

ご認識の通り、「領収兼明細書」として位置付けることも可能です。ただし、領収証兼明細書の様式は別紙様式4を参考するものとされていますので、参考様式の内容が網羅されているかはご確認ください。名称の変更については、請求ソフト業者に対応如何をご確認ください。なお、領収証と明細書を分けて発行することでも対応可能です。以下もご参照ください。
「問3 基準省令第13条及び13条の2において、明細書の交付が義務化され、「指定訪問看護事業者においては、領収証兼明細書を無償で交付すること。領収証兼明細書の様式は別紙様式4を参考とするものであること。」とされたが、領収証と明細書を分けてそれぞれ交付してもよいか。」
(答)
領収証と明細書を分けて交付しても差し支えない。
(疑義解釈資料(その1)(令和6年3月 28日 ),訪問看護療養費関係(別添7),問3)

また、その場合、別に明細書の発行は不要です。以下を参照ください。
利用者から利用料の支払を受ける場合には、費用の細目を記載した領収証及び明細書を交付する必要があること。なお、「医療費の内容が分かる領収証及び個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書の交付について」(令和6年3月5日保発0305 第11 号)に示す領収証兼明細書を交付する場合は、別に明細書を交付する必要はない。(「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準について」の一部改正について,保発0305 第13号 令和6 年3 月5 日p9 ②)

①加算の届出、算定は必須ではありません。届出しなかった場合には他の届出が必要な加算同様、ベースアップ評価料は算定できません。
②訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)については、定期昇給を除いて、令和6年度に対象職員の基本給等を令和5年度と比較して2.5%以上引き上げることを目標に、賃上げの原資に充てなければいけません。(達成することまでは求められていません)
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)については、訪問看護べ―スアップ(Ⅰ)で賃上げ(定期昇給除く)分を全く賄えないような場合、計算式に定められた区分により算定できます。
お尋ねの「定期昇給は含まれない場合、定期昇給の率に関わらず申請が必要か否か。」について、ご質問の趣旨が定かではありませんが、賃金計画書の届出においては定期昇給を除いた賃上げの率を届け出ることが必要です。
③賄えるかどうかはもともとの給与額とベースアップ評価料を算定できる利用者数によるかと思われます。
④ベースアップ評価料において、賃金の改善については、原則算定開始月から賃金改善を実施し、算定する月においては実施する必要があります。以下をご参照ください。
「問6 ベースアップ評価料において、賃金の改善については、算定開始月から実施する必要があるか。 」
(答)
原則算定開始月から賃金改善を実施し、算定する月においては実施する必要がある。なお、令和6年4月より賃金の改善を行った保険医療機関又は訪問看護ステーションについては、令和6年4月以降の賃金の改善分についても、当該評価料による賃金改善の実績の対象に含めてよい。 ただし、届出時点において「賃金改善計画書」の作成を行っているものの、条例の改正が必要であること等やむを得ない理由により算定開始月からの賃金改善が実施困難な場合は、令和6年12月までに算定開始月まで遡及して賃金改善を実施する場合に限り、算定開始月から賃金改善を実施したものとみなすことができる。
(疑義解釈資料(その1)(令和6年3月 28日 ),看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係(別添2),問6)

前2月(2ヶ月間)において訪問看護の提供を受けていない(医療保険の訪問看護を含む)場合で、新規に訪問看護計画を作成した利用者に訪問看護を提供した場合、初回加算Ⅱが算定できます。

減算は20分以上を1回として減算します。例にお示しの通りです。

(例)
介護予防訪問看護費で8単位かつ15単位減算の場合
20分訪問であれば、261単位 = 284単位(介護予防訪問看護費)-23単位
40分訪問であれば、522単位=261単位×2回
60分訪問であれば、357単位=(284単位×50/100-23単位)×3回
(※1日に2回を越えて実施する場合、介護予防訪問看護費は50/100を乗じた単位数になる)