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訪問看護ベースアップ加算について

ベースアップ評価料による収入(見込み金額)は全て、対象職員のベースアップ(賃上げ)に用いなければなりませんが、その分配する職員や金額は事業所が決めて良いことになっています。例えば、現行の賃金水準が低い職員・職種に重点的に配分するなど、対象職員ごとに賃金改善額に差をつけてよいことになっています。(訪問看護に関係する疑義解釈資料(その3)(令和6.4.26) 看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係(別添2)