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介護報酬の緊急時訪問看護加算(勤務環境等に配慮した評価)について

・Ⅰ、Ⅱの違いを教えてほしい。
→緊急時訪問看護加算Ⅱの要件に加えて、看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理等の体制が整備されている場合、緊急時訪問看護加算Ⅰが算定できます。Ⅱについては従前の加算と同様となります。
・加算Ⅰの夜間訪問があった際、翌日どれだけの休憩が必要なのか。
→翌日の休憩は算定要件にありません。算定要件のうち、ア の「 夜間対応した翌日の勤務間隔の確保」についてのお尋ねの場合ですと、勤務間隔について、具体的な時間は示されていません。以下もご参照ください。
「問44 緊急時訪問看護加算(Ⅰ)の緊急時の訪問における看護業務の負担の軽減に資する取組のうち、「ア 夜間対応した翌日の勤務間隔の確保」とは、具体的にはどのような取組が該当するか。 」
(答)
例えば夜間対応した職員の、翌日の勤務開始時刻の調整を行うことが考えられる。 勤務間隔の確保にあたっては、「労働時間等見直しガイドライン(労働時間等設定改善指針)」(平成20年厚生労働省告示第108号)等を参考に、従業者の通勤時間、交替制勤務等の勤務形態や勤務実態等を十分に考慮し、仕事と生活の両立が可能な実行性ある休息が確保されるよう配慮すること。
(令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1),(令和6年3月15日))