訪問看護ベースアップ評価料について
①加算の届出、算定は必須ではありません。届出しなかった場合には他の届出が必要な加算同様、ベースアップ評価料は算定できません。
②訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)については、定期昇給を除いて、令和6年度に対象職員の基本給等を令和5年度と比較して2.5%以上引き上げることを目標に、賃上げの原資に充てなければいけません。(達成することまでは求められていません)
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)については、訪問看護べ―スアップ(Ⅰ)で賃上げ(定期昇給除く)分を全く賄えないような場合、計算式に定められた区分により算定できます。
お尋ねの「定期昇給は含まれない場合、定期昇給の率に関わらず申請が必要か否か。」について、ご質問の趣旨が定かではありませんが、賃金計画書の届出においては定期昇給を除いた賃上げの率を届け出ることが必要です。
③賄えるかどうかはもともとの給与額とベースアップ評価料を算定できる利用者数によるかと思われます。
④ベースアップ評価料において、賃金の改善については、原則算定開始月から賃金改善を実施し、算定する月においては実施する必要があります。以下をご参照ください。
「問6 ベースアップ評価料において、賃金の改善については、算定開始月から実施する必要があるか。 」
(答)
原則算定開始月から賃金改善を実施し、算定する月においては実施する必要がある。なお、令和6年4月より賃金の改善を行った保険医療機関又は訪問看護ステーションについては、令和6年4月以降の賃金の改善分についても、当該評価料による賃金改善の実績の対象に含めてよい。 ただし、届出時点において「賃金改善計画書」の作成を行っているものの、条例の改正が必要であること等やむを得ない理由により算定開始月からの賃金改善が実施困難な場合は、令和6年12月までに算定開始月まで遡及して賃金改善を実施する場合に限り、算定開始月から賃金改善を実施したものとみなすことができる。
(疑義解釈資料(その1)(令和6年3月 28日 ),看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係(別添2),問6)